道路の幅員について

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お世話になります。

道路の幅員について教えてください。
幅員は種級により決まりますが、規定以上の幅員とすると「構造令に適合していない」となるのでしょうか。
幅員を規定以上にするほか、車線数を増やした場合などはどうでしょうか。

よろしくお願いします。

コメント

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道路構造令の解説には記載してありますが、基本的に最低幅員が決まっています。
なので広い分には構造令は満足する形になります。

ただし敷地境界は決まっているので、むやみに車道の幅員を増やせば路肩や歩道の幅員が不足する等の影響が出てしまいます。
一部だけ広がっているのは見栄えが悪いし、場合によっては事故誘発の要因になります。
車線数を増やそうと思うなら、土地の確保から話がつけば可能ですね

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回答ありがとうございます。

私も回答者様と同じ考えなのですが、気になっていることがあります。
”解説”には車線数や幅員は「とする」または「とするものとする」との表現ですが、曲線半径や勾配などは「以上」、「以下」との表現になっています。
幾何構造が「以上」、「以下」となっているのは、線形の自由度を担保するためだと理解していますが、なぜ、車線数や幅員は「以上」との表現ではないのでしょうか。
車線数や幅員について「最低」や「以上」と読み取れる文言が”解説”にあれば、頁数を教えていただけませんでしょうか。

よろしくお願いします。

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確定値と許容値の問題です。
幅員は確定値です。
曲線半径は許容値です。
幅員に○○以上と言う許容値はないです。

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回答ありがとうございました。