許容応力度法と部分係数法の違い

道路橋示方書の改定に伴い部分係数法が導入されると伺いました。
そこで今までの許容応力度法と部分係数法はなにが違うのでしょうか。
わかりやすく簡単に教えてください。
よろしくお願いします!