歩道橋補修時の桁下制限について

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横断歩道橋を補修する際に仮設の吊足場を設けますが、この際に確保すべき建築限界(桁下高の制限値)についてご教示いただけませんでしょうか。

道路は重要物流道路ではない一般県道ですので、車両制限令の規制値3.8mに余裕をとって3.9mまたは丸めて4.0mとればよいかと考えました。

ところが、
近場で補修工事している歩道橋が数橋あり、そのどれもが桁下高制限4.2mの看板が貼られていました。
(重要物流道路であれば、40ft車を通すために4.1m+αで解釈できるのですが、どれも重要物流道路には当てはまりません)

インターネット(に頼るのもどうかと思いましたが・・・)検索すると、
工事お知らせ通知、施工中の写真、仮設計画図面などで、同様に桁下制限4.2mとしているものが沢山でてきます。
ただ その設定根拠・論拠までは見つけられませんでした。

桁下制限4.2mとは、なにかの通達や施工基準のようなものに出典がある数値なのでしょうか?それとも単なる慣例なのでしょうか。
何か手がかりを教えていただけますと助かります。宜しくお願い申し上げます。

コメント

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そもそも建築限界は4.5m、路肩端で3.8mではないですか?

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質問者です。ご指摘ありがとうございます。
既設の横断歩道橋本体が、建築限界4.7m(=規定値4.5+余裕0.2)の桁下高で作られているため、補修工事用に吊足場を設けると規定値4.5mを確保できません。
工事の仮設で、一時的に建築限界を制限する場合のお話でございます。
説明不足で申し訳ありませんでした。

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車両制限令の高さは3.8mですが、「高さ指定道路」では4.1mまで認められるようになったので
4.1m+余裕10cm=4.2mということでは?

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これは道路管理者または警察の判断によるのではないでしょうか。3.8mで申請して,4.2mにしろと言われたら従うだけです。この場合は当然その分の仮設費を設計変更で請求しましょう。