幅員の定義

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表題のとおり幅員についての考え方を教えてください。
「車道」の幅員とは例えば2車線の道路であるならば、
①センターラインの中心から、外側線の中心まで(区画線を半分ずつ含む)
②センターラインの内側から、外側線の内側まで(区画線は一切含まない)
①、②のどちらになるのでしょうか?
加えて、このときの「路肩」の幅員を考える際は①や②と同様の区画線の考えでよいのでしょうか?
また、その場合はエプロン幅は路肩に含みますか?
道路構造令等では区画線との境が明確化していなかったような印象です。
明確ではない場合、道路法と道路交通法で解釈が異なるなどの意見もいただけると幸いです。

コメント

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幅員一例として、
保護路肩0.50+路肩1.25+車道6.50(3.25×2車線)+路肩1.25+保護路肩0.50
この場合の造成幅員は10.00m(保護路肩間)、全幅員は9.00(路肩間)、車道幅員2車線は6.50mです。
中央線(W=15cm)は文字通り中央に引かさっています。外側線(W=15cm)は車道端部から引かさっています(路肩1.25の中に15cmのラインが引かさっていると言うことです)

と言う事で、「車道の幅員(片側)」はセンターラインの中心から、外側線の内側まで と言う事になります。当然に3.25mと言う事になります。
*ラインからモノを考えるとややこしいものです。幅員基準でモノを考えた方が良いです。

道路構造令は区画線を明確に示す書籍ではないように思います。
また、道路法と道路交通法は相関関係というか、共に同じ思想で成り立っているものなので、解釈に違いは無いはずです。

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路面標示設置マニュアル 交通工学研究会 平成27年第1版3刷 第3章単路部における路面標示の設置方法 図3.1.1では、外側線の芯を路肩と車道の境界とした図が掲載されており、69ページ3.2.4路側帯に掛かる記載では、路側帯の幅は外側線の中心から0.5~0.75mと記載されており、やはり芯を境界としております。
一方注意が必要なのは、自動車専用道路です。87ページには外側線の車道側縁を境界(芯ではなく内側)とした記載があります。路面標示設置マニュアルは道路構造令からひも付けられた文書なので、以上の解釈とすべきです。
しかし、私の経験では、自治体によって解釈・判断が異なっています。私見ですが、混乱を避ける上でも、道路構造令に外側線のどこに道路と路肩の境界があるのか記載すべきと思います。