建設発生土(捨石)の搬出について

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建設発生土(捨石)の搬出について「搬出者側が運搬費用を負担する」と明文化されたものはないでしょうか。

今年の下半期に、国庫補助対象のA現場(搬出側)で掘削に伴う捨石が5,000m3程度発生します。
同じ発注者の同じく国庫補助対象のB現場(受け入れ側)で基礎に捨石が30,000m3必要なため、A現場の費用で、B現場に持きます。
ところが補助率がA現場(50%)の方がB現場(40%)よりも補助率が良く、 会計検査で「A現場の費用で搬出すればB現場の費用で搬出するよりも、発注者側が得をするではないか。」と指摘される可能性があります。
通常「搬出者が運搬費などの搬出費用を負担する」のが慣例だと考えているのですが、この考えが間違っていなかったらそれについて(そんなものはないと思いますが)明文化されたものはないでしょうか。
または「搬出する側はいらない。」「受け入れ側は経済的かつ必要。」なのだから、通常は折半ではないか。
など、他の意見があればお教え下さい。よろしくお願いいたします。

コメント

ユーザー 匿名投稿者 の写真

なるほど、納税者としたら同じ税金なんだからどうでもいいような気がしますが、いろいろ大変なんですね。

積算上では、
A現場の費用で運搬する場合
A現場費用【A現場内(掘削・積込)】⇒⇒⇒(ダンプA現場~B現場間運搬)⇒⇒⇒【B現場内へ仮置き】
B現場費用【B現場内(ルーズな状態の積込)→(ダンプ現場内運搬)(基礎工に利用)】

B現場の費用で運搬する場合
A現場費用【A現場内(掘削・積込)(ダンプ現場内運搬)→A現場内へ仮置き】
B現場費用【A現場内(ルーズな状態の積込)⇒⇒⇒(ダンプA現場~B現場間運搬)⇒⇒⇒【B現場内(基礎工に利用)】

となると思いますが、
どのみち工事間利用をするためには、どこかに一時仮置きをする必要があるので、仮置きスペースや仮置き期間を考慮しないといけません。
例えばA現場の状況が、仮置き保管しておくスペース等がなければ、B現場など外に搬出しないといけないでしょうし
逆にA現場の施工中に、まだB現場が仮置きできる状況になっていなければ、A現場の中に仮積みしておく、という状況になるかもしれません。
他にも、A現場とB現場の中間付近にある発注者の官地に仮置きしておく、という案もあります。これならちょうど折半となりますね。

総合的に勘案して、妥当な運搬計画であれば、会計検査院も指摘はしないと思います。
よくご検討ください。

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いささま

いつもありがとうございます。

返信が遅くなって申し訳ありません。

説明不足な点がありました。AB共に港湾建設の現場で

捨石は基礎捨石です。つまりA現場で不要となる(撤去する)基礎捨石を

B現場で必要な基礎捨石に流用する計画です。

あと仮置きする予定(場所)はあります。

仮置きする条件は①「B現場の請負業者がいない状態のみ」で、

②「AB両方請負業者がいる場合は、直接投入する」という条件にしております。

①の場合は仮置場までの運搬をA現場の請負業者が行います。

具体的に言うとA現場ではガットバージ船(底開き式)にて基礎捨石を掘削し、

B現場にて直接投入するという工程です。

今回のケースは②の場合ということになります。

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なるほど、港湾工事なんですね。
私は港湾工事は経験が無いのですが
積算基準上は、捨石を購入する場合でも、原則として現場投入渡しが基本です。
すなわち、区分の切り分けとしては、投入する部分で行うのが最も合理的と考えます。

また、A現場の運搬が流用しない場合より長くなってしまったとしても
長くなった分の運搬費用をB現場で負担するというのは、
手続きも煩雑になってしまい、あまり現実的でないように思います。

以上から、私はA現場で運搬を見込む、という方法を推します。
それでも会検等で指摘がでるようなら、それはもう仕方ないと割り切って、指導に従うしかないんじゃないかな~
たぶん、そこまでは言われないとは思うんですけどね・・・