塩害地域の定義について

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一般的な塩害地域の定義若しくは基準についてご教授下さい。(国、或いは学会等で定めたもの。)
(可能であれば、千葉県鴨川市付近の塩害地域についてもお願いします。)

岩礁隣接地域(海岸(波打際)からの距離)→    m

重塩害地域(海岸からの距離)→    m~    m

塩害地域(海岸からの距離)→    m~    m

一般地域(海岸からの距離)→    km以上

コメント

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 アノネ(このような内容の質問をされるのはたいてい幼稚園児か小学生ぐらいの方が多いので)
 一般的って言いますと、対象が多すぎて定義とか基準という物は有るけど無いの。
 それぞれ対象と目的とに合わせて決めるものが、定義とか基準とか呼ばれるの。解りますか。
 一時想定外って言葉が流行って批判を浴びたけど、これは技術の基本を理解できない人たちの言葉なの。
 決め事と呼ばれる物は必ず範囲、つまり定義を決めるわけ。その定義から外れた内容が想定外と呼ぶ物なの。
 だから、基準から外れた場所でも当然有る目的や、何らかの前提条件以外の場合(約束から外れるということです)塩害は起きても当然なの。
 結論
 塩害が起きては困る対象に合わせて条件を決めます、それがその目的に合わせた基準と呼ぶ決め事になります。
 質問者は理解できたかな。解らないことはもう一度聞いてね・

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わからないから聞いているのに、馬鹿にするならば書き込みをしなければよいです。第3者から見れば、あなたの書き込みは不愉快です。

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道路橋については、日本道路協会から『道路橋の塩害対策指針(案)・同解説』(昭和59年)が出ており、この中で、「塩害対策を必要とする地域」を、A,B,Cと分けて定義しています。またそれぞれについて対策区分として2段階または3段階に分類し、海岸線からの距離を示しています。詳細は同書をご確認ください。

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情報を頂きありがとうございます。
参考にさせて頂きます。

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道路橋示方書も確認してください。

H14道示Ⅳ p.168
H24道示Ⅳ p.178

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ありがとうございます。
確認をしてみます。