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ホーム › コンクリート標準示方書[施工編]の擁護についてコンクリート標準示方書[施工編]の擁護について
当現場では,1000m3を超える打設数量の部位を打設する際,複数プラントにより打設しますが,発注者より,セメント製造会社・混和剤製造会社・W/Cの統一が指示されています.
また,打設時は各プラント打設区画を設けて,部分的にしか混ざらないように指導されています.
今後の工程を考えた場合,どこのプラントでも打設したいのですが,それができない状況です.
そこで,2012年のコンクリート標準示方書[施工編]のマスコンクリートの部分を見ますと,
改訂されてきているように思えます.
その中で,幾つか用語について教えて頂ければと思います.
①同一種類
「セメントは同一種類となるように・・・」ですが,同一種類とは,製造会社を意味するのでしょうか.
または,セメント種類を意味するのでしょうか.
②混合
「混合して打設する場合・・・」となっていますが,ここでの混合とは同一のポンプ車で混ぜ合わせて打設することでしょうか.
それとも,当現場のように打設区分けを設けて行うことでしょうか.
お忙しいところ,恐れ入りますが,宜しくお願いします.
コメント
#6069 Re: コンクリート標準示方書[施工編]の擁護について
セメントの種類は製造会社を意味するものではありません
以下で検索すればよい
多量コンクリート打設で出荷工場が複数になるに対しての留意点
平成11年版コンクリート標準示方書[施工編]-耐久性照査型-講習会(2000.1.25 東京:日本青年館大ホール) 質問・回答
#6078 Re: コンクリート標準示方書[施工編]の擁護について
一日1ヶ所当りの打設数量が1000m3を超えるのでしょうか??
とすれば私の経験とは異なるのですが、
数カ所のプラントから供給を受けて施工をしたことはあります。
隣接区画(隣り合わせた水平区画や立体区画のプラントの異なりはあまり気にしませんでした)
・・・といいますか気にしていたら打設が困難でした。
①同一種類
通常の用語解釈では、セメントの種類、コンクリートの設計強度、その他の性質
いわゆる、レディミックスコンクリートの設計諸元を同じにすると捉えていますが。
②混合
異なるプラントの製品を混ぜたら監(管)理できないと思いますが・・・
逆にどのように監理できるとお考えですか
>『当現場のように打設区分けを設けて行う』だと思いますが・・・