ボックスカルバート(2)

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ボックスカルバートを道路橋として使用する場合、耐震性照査をするかどうかの基準は、何でしょうか?
必ず耐震性照査を行わなければならないのでしょうか?

コメント

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道路管理者に示す必要があるそうです?・・・・カルバートは誰が管理者で誰が使用者なのか
道路管理者であれば道路法

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ボックスカルバートは、県道を横断するかたちで設計・施工されるので、この場合の管理者は県道の管理者になります。
県道の構造協議をするに当たり、耐震性の照査を求められています。

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ボックスの設置目的(事業)が道路なら、道路土工指針に準拠する必要があると思います。
H22.3に改訂された道路土工カルバート工指針によると、内空がB6.5×H5.0以下である、多連構造ではない、などを満たさなければ、「従来型カルバートではない」として、重要度や要求性能を設定したうえで耐震設計が必要となります。
土工指針に詳細な耐震照査方法が明示されていないのが難点ですが。。。(下水道、NEXCO等を準用)