公共工事での被害発生で、法律違反は

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雨水対策での洪水対策の地下調節池工事で不等沈下が発生しました。
公共工事ですが、地下23mの大規模工事です。軟弱地盤は調査済みで計測監理工法の5年の工期でした。
すべて監視しているのに沈下は12cmに及び工場なので発見するのに1年後でした。

沈下は避けられぬとの大義名分の下で、許容限度内とは理解できません。
計測監理工法は工事労働者の安全性と本体完成の為にあるかのように、計測デ−タ−簿は保存しないと表明して、公開しません。
明らかに証拠隠滅以外にしか理解出きません。
事前説明会もせず被害想定も公表せず、軟弱地盤での地下工事は被害発生は予定済み、建造物損壊罪、器物損壊罪にならないのでしょうか。
公共工事といえばどなたも返事がありません。
法の正義はほど遠いのでしょうか。
彼らはすべて承知ずみなのが腹立たしいです。
被害者は常に素人で、詐欺商法に似ていませんか。
大阪府は沈下の事実を知らせず府民を欺いたのです。
法律的に教えて下さい。

コメント

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1.被害想定も公表せず・・・とありますが何か被害が出ているの出ているのでしょうか
2.許容限度の内容は確認されたのか
3.公表請求は法律に基いて行われたのか
4.建造物損壊罪、器物損壊罪・・・まー常識的にこんな法律の適用はできないでしょう
6.不等沈下が発生・・・不等沈下ということをかくにんされたのですか

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公共工事では事前に事前家屋調査があります、被害発生の可能性が高い状況では調査は厳格に行われ被害をなくすよう施工努力をすると府は言明いていますが、事後家屋調査で不同沈下が確認できました、しかし結果を当事者に報告することなく、計測監理工法での土木工事は周辺観測も義務ずけられていますから周辺異常は 認識できなければいけません、しかるに工事中、工事後沈下を放置していたのは、明らかでしよう 沈下軽減対策をしない大阪府と錢高組を放置したのは大阪府には調査機関がないからで 関係計測資料がないとのことですから異常とは思いませんか。              気をつけてください、すべて受忍限度内でかたずけられます、財産権もそんざいしませんかも、