一般道での単純版床版橋を設計する場合、「道路橋示方書」のA活荷重を適用し、計算しますが、それよりも負担の少ない荷重(T-20・T-14)を想定する場合、(A活荷重で計算をすると)過剰設計とならないでしょうか? あるいは、各荷重(T-25、T-20、T-14)を想定する場合でもすべてA活荷重(またはB活荷重)での計算になるのでしょうか? 宜しくお願いします
※用途としては主に一般住宅・店舗等の通路橋を想定しています。
荷重は基本的に管理者が決めることです。 国や都道府県市町村が管理する橋の場合は基本的に道路橋示方書の規定に縛られますが,ご質問ではそのようなものではなさそうですので,極端な話,普通自動車荷重程度を想定しても構いません。 もちろん,大型車が入ってくる可能性もありますから,そのあたりは運用の実情を考慮して決めるべきでしょう。 なお,A・B活荷重とTL−14・20では,おおよそ1〜2割程度大きいといった感覚でしょうか。
店舗等で使用するのであれば、担当役所の建築主事に相談されたら良い
ご回答ありがとうございます。 荷重については、管理者(市町村)が一般市道に沿う店舗への通路橋はTL-20、個人住宅用床版橋はTL-14と指定している為このような質問となりました。
実は、市町村によっては、床版橋に関する運用指針があり、その中で水路の支間(スパン)ごとの主筋・配力筋の鉄筋の口径・間隔を示してあるのですが、現在規定されているA活荷重ではなくTL−14で計算されています。
(一部運用指針抜粋 TL-14) 支間:1.00の場合 床版厚:0.15m 主筋:D16、ピッチ:0.125m、鉄筋量:1589?2 配力筋:D16、ピッチ:0.25m、鉄筋量:794mm2
TL-20やTL-14となると、1956年の「鋼道路橋設計示方書」の一等橋(TL-20)や二等橋 (TL-14)がありますが、A・B活荷重が規定されてからは撤廃されているようです。
そうなると、荷重を使い分けて計算する場合(普通自動車荷重程度の荷重やT-20,T-14の荷重)計算根拠はどの参考文献等を使用すればよいのでしょうか)? また、床版橋を設計する上でわかりやすい参考書等のアドバイスもあれば宜しくお願いします。
(建築主事にはまだ聞いていませんが、)役所の担当者には上記のような内容にそれほど詳しい方はいませんでした。
1.考えられる理由 荷重については、管理者(市町村)が一般市道に沿う店舗への通路橋はTL-20、個人住宅用床版橋はTL-14と指定している・・・・道路法で言う道路にはあたらないということです。 そこで、道路法で言う道路にはあたらないが、一般市道に沿う店舗への通路橋は一般にも使用される可能性が高いことからその設計荷重を道路法で言う高架橋等の規定より減じたものとした
2.その記述が最新の物であるか確認もされたい
ご回答ありがとうございます。
運用指針は、その市町村全体の市道(国道・県道を除く)で適用されていますので、そのすべての市道が道路法による道路に当たらないとは考え得にくいのですが。
運用指針自体は、平成18年4月に作成され、その後改定されることなく今現在使用されているようなのです。なので余計混乱しています。
原則的には、道路法に当たる道路であれば、道路橋示方書にあるA活加重に準じた計算をするべきということでしょうか?
・貴方が悩むものではないと思いますが 最初の回答にありましたように、使用する基準類は発注者が決めるべきものです 今回の業務が基準を決めることも含まれているとしたら別ですが
荷重については、管理者(市町村)が一般市道に沿う店舗への通路橋はTL-20、個人住宅用床版橋はTL-14と指定している・・・・そこで貴方は道路法による構築物であれば道路橋示方書によりべきではと発注者に助言した・・これを打合せ記録簿に書き、後の判断は発注者に任せる(受注者が立ち入る範囲ではない)ことで貴方に瑕疵は存在しません 発注者が自分で判断できなければ、上級官庁の県なり国土交通省に聞くことも彼らは可能です。法律が変わるのを予想して事業を進めるのは発注者の判断です請負者がもし知っていたとすれば助言を与えるだけで十分責任を果たしています。
>・貴方が悩むものではないと思いますが 確かにそうですね。みなさんの助言をもとに、現在役所の方へ再度設計荷重や計算の根拠付け等について問い合わせをし、回答をいただける約束をいただきました。 それをもとに進めていこうと思います。ありがとうございました。
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#4075 荷重は管理者が決めることです
荷重は基本的に管理者が決めることです。
国や都道府県市町村が管理する橋の場合は基本的に道路橋示方書の規定に縛られますが,ご質問ではそのようなものではなさそうですので,極端な話,普通自動車荷重程度を想定しても構いません。
もちろん,大型車が入ってくる可能性もありますから,そのあたりは運用の実情を考慮して決めるべきでしょう。
なお,A・B活荷重とTL−14・20では,おおよそ1〜2割程度大きいといった感覚でしょうか。
#4078 単純版床版橋について
店舗等で使用するのであれば、担当役所の建築主事に相談されたら良い
#4084 (質問者です。)計算の根拠について
ご回答ありがとうございます。
荷重については、管理者(市町村)が一般市道に沿う店舗への通路橋はTL-20、個人住宅用床版橋はTL-14と指定している為このような質問となりました。
実は、市町村によっては、床版橋に関する運用指針があり、その中で水路の支間(スパン)ごとの主筋・配力筋の鉄筋の口径・間隔を示してあるのですが、現在規定されているA活荷重ではなくTL−14で計算されています。
(一部運用指針抜粋 TL-14)
支間:1.00の場合
床版厚:0.15m
主筋:D16、ピッチ:0.125m、鉄筋量:1589?2
配力筋:D16、ピッチ:0.25m、鉄筋量:794mm2
TL-20やTL-14となると、1956年の「鋼道路橋設計示方書」の一等橋(TL-20)や二等橋
(TL-14)がありますが、A・B活荷重が規定されてからは撤廃されているようです。
そうなると、荷重を使い分けて計算する場合(普通自動車荷重程度の荷重やT-20,T-14の荷重)計算根拠はどの参考文献等を使用すればよいのでしょうか)?
また、床版橋を設計する上でわかりやすい参考書等のアドバイスもあれば宜しくお願いします。
(建築主事にはまだ聞いていませんが、)役所の担当者には上記のような内容にそれほど詳しい方はいませんでした。
#4085 Re:(質問者です。)計算の根拠について
1.考えられる理由
荷重については、管理者(市町村)が一般市道に沿う店舗への通路橋はTL-20、個人住宅用床版橋はTL-14と指定している・・・・道路法で言う道路にはあたらないということです。
そこで、道路法で言う道路にはあたらないが、一般市道に沿う店舗への通路橋は一般にも使用される可能性が高いことからその設計荷重を道路法で言う高架橋等の規定より減じたものとした
2.その記述が最新の物であるか確認もされたい
#4091 (質問者です。)
ご回答ありがとうございます。
運用指針は、その市町村全体の市道(国道・県道を除く)で適用されていますので、そのすべての市道が道路法による道路に当たらないとは考え得にくいのですが。
運用指針自体は、平成18年4月に作成され、その後改定されることなく今現在使用されているようなのです。なので余計混乱しています。
原則的には、道路法に当たる道路であれば、道路橋示方書にあるA活加重に準じた計算をするべきということでしょうか?
#4097 床版橋
・貴方が悩むものではないと思いますが
最初の回答にありましたように、使用する基準類は発注者が決めるべきものです
今回の業務が基準を決めることも含まれているとしたら別ですが
荷重については、管理者(市町村)が一般市道に沿う店舗への通路橋はTL-20、個人住宅用床版橋はTL-14と指定している・・・・そこで貴方は道路法による構築物であれば道路橋示方書によりべきではと発注者に助言した・・これを打合せ記録簿に書き、後の判断は発注者に任せる(受注者が立ち入る範囲ではない)ことで貴方に瑕疵は存在しません
発注者が自分で判断できなければ、上級官庁の県なり国土交通省に聞くことも彼らは可能です。法律が変わるのを予想して事業を進めるのは発注者の判断です請負者がもし知っていたとすれば助言を与えるだけで十分責任を果たしています。
#4099 (質問者です。)床版橋
ご回答ありがとうございます。
>・貴方が悩むものではないと思いますが
確かにそうですね。みなさんの助言をもとに、現在役所の方へ再度設計荷重や計算の根拠付け等について問い合わせをし、回答をいただける約束をいただきました。
それをもとに進めていこうと思います。ありがとうございました。