教えて下さい。 『電線共同溝』とは「電線設置・管理者」の電線類のうち、全ての供給施設と、幹線施設のうち、その他の第一種電気通信事業者の幹線施設についての収容が可能であると認識していました。 しかし、共同溝が整備されていない道路で、電線共同溝整備事業を考える場合、変電所間を結ぶような電力幹線施設(6000V線以下)は、電線共同溝に収容して考えてもかまわないのですか。 またその場合の道路管理者と電線管理者の費用負担は、どのように考えればよろしいのでしょうか。
・地中化計画を推し進めている都市ではやっています、協力しないと将来 嫌がらせを受ける可能性があるからです、協力資金としては法外な値段だと 事業者が言っています。実際のお金を聞くと 本当かと言うような値段です
回答して頂きありがとうございます。しかしまだよく理解できませんが、現実問題として行われているということでしょうか。協力資金も理解できません。電線共同溝の場合は、建設負担金とうい形で費用負担が原則ではないのでしょうか。どなたかもう少し分かりやすく教えて頂けないでしょうか。お願いします。
Q:現実問題として行われているということでしょうか A:そうです Q:協力資金も理解できません。・・・・建設負担金・・・ A:建設計画は官が主導して行っています・・道路は官の持ち物である・従わなければ 施設の増設は認められない、民間が今のままでよいと考えている部分に対しても行政 指導が入る 建設負担金は官が決めています、その額を情報公開法に準じて一度調べられたら良い 高いか安いかは貴方の社会人としての常識から判断されたらよい
既存の架空線を電線共同溝に移設する地中化を考えると、一般的に、既存の電柱には6kVと 100V,200Vの電力線があるので、これらは電線共同溝への入溝が可能となります。よって、変電所間を結ぶ高圧線(6kV)についても系統の強化の扱いで入溝可能となります。 さて、費用ですが、「電線共同溝の整備等に関する特別措置法」を適用する場合、地面より下の管路・桝系で構成される土木構造物部分(ここの部分が電線共同溝)については、道路構造令上の道路付属施設として扱われて、当該の道路管理者がそのほとんどを負担します。その際参加する電線事業者も負担金を支払いますが、それは電線共同溝に掛かる費用を100%とすると、数パ−ゼントになります。 その後、電線共同溝に入溝するときに必要な、電力ケ−ブル・機器につきましては電力会社の100%負担となります。通信事業者のケ−ブル・機器についても同様です。 電力負担は、通信の約8倍になります。これに併せて長期的には固定資産も架空設備に重くのしかかってくることになります。 詳しくは、電力会社に無電柱化のコンサルタントを行う専門の新規事業会社がありますので、必要に応じて聞くこともできます。
なお、電線共同溝は、「国土交通省道路局の地方道・環境課」が主管課として事業の推進を計画しています。平成16年8月付けで(「無電柱化推進計画に係る運用と解説)が発刊されていますので参考になると思います。 また、電線共同溝が整備されていない道路で電線共同溝を考える場合とありますが、先ずは、「電線共同溝の整備等に関する特別措置法」を適用して推進すべき道路であるか、当該道路管理者、電線事業者間で合意形成を図る必要があります。 その際に基準となるのが、「無電柱化推進計画」になります。
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#1694 幹線施設は電線共同溝として扱えますか
・地中化計画を推し進めている都市ではやっています、協力しないと将来
嫌がらせを受ける可能性があるからです、協力資金としては法外な値段だと
事業者が言っています。実際のお金を聞くと 本当かと言うような値段です
#1697 回答の件
回答して頂きありがとうございます。しかしまだよく理解できませんが、現実問題として行われているということでしょうか。協力資金も理解できません。電線共同溝の場合は、建設負担金とうい形で費用負担が原則ではないのでしょうか。どなたかもう少し分かりやすく教えて頂けないでしょうか。お願いします。
#1730 Re:回答の件
Q:現実問題として行われているということでしょうか
A:そうです
Q:協力資金も理解できません。・・・・建設負担金・・・
A:建設計画は官が主導して行っています・・道路は官の持ち物である・従わなければ
施設の増設は認められない、民間が今のままでよいと考えている部分に対しても行政
指導が入る
建設負担金は官が決めています、その額を情報公開法に準じて一度調べられたら良い
高いか安いかは貴方の社会人としての常識から判断されたらよい
#1772 Re:幹線施設は電線共同溝として扱えますか
既存の架空線を電線共同溝に移設する地中化を考えると、一般的に、既存の電柱には6kVと
100V,200Vの電力線があるので、これらは電線共同溝への入溝が可能となります。よって、変電所間を結ぶ高圧線(6kV)についても系統の強化の扱いで入溝可能となります。
さて、費用ですが、「電線共同溝の整備等に関する特別措置法」を適用する場合、地面より下の管路・桝系で構成される土木構造物部分(ここの部分が電線共同溝)については、道路構造令上の道路付属施設として扱われて、当該の道路管理者がそのほとんどを負担します。その際参加する電線事業者も負担金を支払いますが、それは電線共同溝に掛かる費用を100%とすると、数パ−ゼントになります。
その後、電線共同溝に入溝するときに必要な、電力ケ−ブル・機器につきましては電力会社の100%負担となります。通信事業者のケ−ブル・機器についても同様です。
電力負担は、通信の約8倍になります。これに併せて長期的には固定資産も架空設備に重くのしかかってくることになります。
詳しくは、電力会社に無電柱化のコンサルタントを行う専門の新規事業会社がありますので、必要に応じて聞くこともできます。
なお、電線共同溝は、「国土交通省道路局の地方道・環境課」が主管課として事業の推進を計画しています。平成16年8月付けで(「無電柱化推進計画に係る運用と解説)が発刊されていますので参考になると思います。
また、電線共同溝が整備されていない道路で電線共同溝を考える場合とありますが、先ずは、「電線共同溝の整備等に関する特別措置法」を適用して推進すべき道路であるか、当該道路管理者、電線事業者間で合意形成を図る必要があります。 その際に基準となるのが、「無電柱化推進計画」になります。