SMW工法などでセメントミルクと土砂が混合した廃泥は産業廃棄物の(建設)汚泥ですが、時間の経過で固化したものも汚泥として取り扱うと思いますが、これはどこかに明文化されているのでしょうか?
私も、地盤改良した土を搬出しようと、色々調べましたが。 搬出場所によっては、PHの基準が、該当し、線引きになるようです。 PH8.6が法流基準、10.3が限界のようです。 しかし、東京都建設業協会編、建設副産物管理マニュアル2002年5月版には、p63に地盤改良した軟弱地盤であっても、水を使わず掘削したののは、基本的に土砂と、記載されています。
・産業廃棄物処理および清掃に関する法律 のなかの廃棄泥水
・その他 水質汚濁防止法 下水道法
施工屋さんで無かったら知らないかも知れないが、コンサルタントでも工事計画には必要な知識です。
産業廃棄物である建設汚泥に関して、土砂か汚泥かの判断時期については環境省の建設廃棄物処理指針で、「掘削工事に伴って排出される時点で行うものとする。掘削工事から排出される時点とは、水を利用し、地山を掘削する工法においては、発生した掘削物を元の土砂と水に分離する工程までを、掘削工事としてとらえ、この一体となるシステムから排出される時点で判断することとなる。」(建設廃棄物処理マニュアルpp.18-21、ぎょうせい)とし、SMWの場合は掘削孔から排出されたセメントミルク・土砂の混合物は汚泥である旨の例示があります。 一旦、産業廃棄物の建設汚泥となったものは、脱水や固化等の処理を行ってもそれが適正に再生利用されない限りは産業廃棄物の建設汚泥のままです。建設廃棄物の再生利用には「自ら利用」「有償売却」「再生利用指定制度(個別指定)」「再生利用認定制度(大臣認定)」により利用します。これらに関して、平成17年7月25日に環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課長より通知「建設汚泥処理物の廃棄物該当性の判断指針について」(環廃産発第050725002号)が都道府県知事等宛に出されています。環境省のホームページhttp://www.env.go.jp/recycle/waste/kensetu_tuuti.pdfを見てください。 なお、軟弱な地盤を原位置で安定処理(地盤改良)を行ったものを、その後に掘削したものは土砂です。産業廃棄物ではないのですが、残土受入地によっては受け入れ基準にpHを設定している所もあります。
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#1412 悩みます
私も、地盤改良した土を搬出しようと、色々調べましたが。
搬出場所によっては、PHの基準が、該当し、線引きになるようです。
PH8.6が法流基準、10.3が限界のようです。
しかし、東京都建設業協会編、建設副産物管理マニュアル2002年5月版には、p63に地盤改良した軟弱地盤であっても、水を使わず掘削したののは、基本的に土砂と、記載されています。
#1418 硬化した建設汚泥について
・産業廃棄物処理および清掃に関する法律 のなかの廃棄泥水
・その他 水質汚濁防止法 下水道法
施工屋さんで無かったら知らないかも知れないが、コンサルタントでも工事計画には必要な知識です。
#1422 硬化した建設汚泥も建設汚泥
産業廃棄物である建設汚泥に関して、土砂か汚泥かの判断時期については環境省の建設廃棄物処理指針で、「掘削工事に伴って排出される時点で行うものとする。掘削工事から排出される時点とは、水を利用し、地山を掘削する工法においては、発生した掘削物を元の土砂と水に分離する工程までを、掘削工事としてとらえ、この一体となるシステムから排出される時点で判断することとなる。」(建設廃棄物処理マニュアルpp.18-21、ぎょうせい)とし、SMWの場合は掘削孔から排出されたセメントミルク・土砂の混合物は汚泥である旨の例示があります。
一旦、産業廃棄物の建設汚泥となったものは、脱水や固化等の処理を行ってもそれが適正に再生利用されない限りは産業廃棄物の建設汚泥のままです。建設廃棄物の再生利用には「自ら利用」「有償売却」「再生利用指定制度(個別指定)」「再生利用認定制度(大臣認定)」により利用します。これらに関して、平成17年7月25日に環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課長より通知「建設汚泥処理物の廃棄物該当性の判断指針について」(環廃産発第050725002号)が都道府県知事等宛に出されています。環境省のホームページhttp://www.env.go.jp/recycle/waste/kensetu_tuuti.pdfを見てください。
なお、軟弱な地盤を原位置で安定処理(地盤改良)を行ったものを、その後に掘削したものは土砂です。産業廃棄物ではないのですが、残土受入地によっては受け入れ基準にpHを設定している所もあります。