現在、護岸の詳細設計を行っているのですが、いたって単純な事だと思いますが私的に問題にぶつかってしまいましたので、皆様のご見解を伺いたいとおもいまして。
設計条件
護岸勾配 1:2.0 河床幅 4.00m 根入れ 1.00m
以上の条件で護岸設計を行うと、根入部でちょうど張りブロックが突合わとなり、基礎が1基となります。このようなパターンは初めてで、非常に違和感がありますが、施工さえ出来れば、問題は無いかと思いますが、どうでしょうか?
河床幅が4mというような狭い河川で護岸の根入れ1m,法勾配を2割とすることはナンセンスだと思います。河床の洗掘を防止する手当てを行って(底張りコンクリート又は護床工等)根入れを30cm〜50cmにすることも考えられます。 護岸(堤防)の法勾配2割にこだわって、河床幅を現況より縮めていませんか。また護岸等の法の幅が、河床幅より相当広くなっていませんか。そのために自然の河床を形成しにくくしていませんか。堤内地盤高との関係も考慮する必要がありますが、このような場合は、護岸を立てて、自然な広い河床を確保した方がベターと言うことも考えられますが。2割にこだわる必要があると考えていらっしゃる方はコメントください。
行政の指導により、堤防定規を1:2.0にすることが条件であれば、従うしかない状態ではないでしょうか。 ちなみに「広い河床」とはどの程度でしょうか?「自然の河床の形成」とは どの様な意味でしょうか?河床での「みおすじ」形成の事ですか? 治水とは水をコントロールする事であって、自然に戻す事ではないのでわ。 感覚論では個人差があり、行政との話し合いの中で根拠(資料)が無い状態では聞き入れて貰えないと 思われますので、参考となる著書があれば、お教え願えませんでしょうか? 宜しくお願い致します。
一言で言えば、その河川において現況の河道状況,生物,周辺の環境,利用状況,その河川に対する人々の思いなど、その川固有の風土をよく整理検討し、将来の利用,あるべき姿を考えて、ということと思っています。 それらに配慮して現況の河床幅を基本に、計画流量・水深・可能な用地幅など(この外にも要素は幾つもあることは当然です)から河床幅や護岸の法勾配・材料などを決めてゆくべきと考えています。もちろん法勾配は2割を基本に検討を始めますが。 ただし堤防は2割勾配が原則ですから、特殊堤でない限り法勾配を立てることは無理だと思いますが、勾配を立てることは、堤内地盤高以下(すなわち掘込み部分)で小段から下の護岸のみ可能と考えています。 現況の河床幅よりむやみに狭くすることは、現河川が有している自然に対する各種の自由度(多様性)を、狭めることは明らかであり避けるべきと思い投稿しましたが、このようなことを整理し、行政と積極的に話し合って行くことが重要だと思います。 参考となる書籍は思い立ちません。申し訳ありません。
もう一つの質問忘れていました。1種護岸であれば護岸法覆工は当然堤防定規の中に入ります。法覆工表面が堤防定規線と一致するようにします。あなたの考えは間違っていませんか。
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#1215 河床幅と護岸法勾配
河床幅が4mというような狭い河川で護岸の根入れ1m,法勾配を2割とすることはナンセンスだと思います。河床の洗掘を防止する手当てを行って(底張りコンクリート又は護床工等)根入れを30cm〜50cmにすることも考えられます。
護岸(堤防)の法勾配2割にこだわって、河床幅を現況より縮めていませんか。また護岸等の法の幅が、河床幅より相当広くなっていませんか。そのために自然の河床を形成しにくくしていませんか。堤内地盤高との関係も考慮する必要がありますが、このような場合は、護岸を立てて、自然な広い河床を確保した方がベターと言うことも考えられますが。2割にこだわる必要があると考えていらっしゃる方はコメントください。
#1218 Re:河床幅と護岸法勾配
行政の指導により、堤防定規を1:2.0にすることが条件であれば、従うしかない状態ではないでしょうか。
ちなみに「広い河床」とはどの程度でしょうか?「自然の河床の形成」とは
どの様な意味でしょうか?河床での「みおすじ」形成の事ですか?
治水とは水をコントロールする事であって、自然に戻す事ではないのでわ。
感覚論では個人差があり、行政との話し合いの中で根拠(資料)が無い状態では聞き入れて貰えないと
思われますので、参考となる著書があれば、お教え願えませんでしょうか?
宜しくお願い致します。
#1219 Re:河床幅と護岸法勾配
一言で言えば、その河川において現況の河道状況,生物,周辺の環境,利用状況,その河川に対する人々の思いなど、その川固有の風土をよく整理検討し、将来の利用,あるべき姿を考えて、ということと思っています。
それらに配慮して現況の河床幅を基本に、計画流量・水深・可能な用地幅など(この外にも要素は幾つもあることは当然です)から河床幅や護岸の法勾配・材料などを決めてゆくべきと考えています。もちろん法勾配は2割を基本に検討を始めますが。
ただし堤防は2割勾配が原則ですから、特殊堤でない限り法勾配を立てることは無理だと思いますが、勾配を立てることは、堤内地盤高以下(すなわち掘込み部分)で小段から下の護岸のみ可能と考えています。
現況の河床幅よりむやみに狭くすることは、現河川が有している自然に対する各種の自由度(多様性)を、狭めることは明らかであり避けるべきと思い投稿しましたが、このようなことを整理し、行政と積極的に話し合って行くことが重要だと思います。
参考となる書籍は思い立ちません。申し訳ありません。
#1216 護岸と堤防定規
もう一つの質問忘れていました。1種護岸であれば護岸法覆工は当然堤防定規の中に入ります。法覆工表面が堤防定規線と一致するようにします。あなたの考えは間違っていませんか。