請負契約の成果品の知的所有権について

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ご存知の方、詳しくおしえてください。

請負契約等で特に規定しない場合、以下の成果品の知的所有権の所在は、甲(発注側)、乙(受注側)のどちらにあるのでしょうか。または両者にあるのでしょうか? また、乙(受注側)が保有する権利(守秘義務は存在するとして)はあるのでしょうか?

  (1)構造物の設計図面

  (2)応力計算書

  (3)構造物の調査結果データ(乙側の特殊技能を用いて、得た構造物躯体の劣化情報等)

  (4)構造物の調査結果の写真データ

コメント

ユーザー 匿名投稿者 の写真

公共事業における成果品の知的所有権は全て発注者にあります。
公共事業における契約約款を読まれたい。

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成果品に関する知的所有権(主に著作権)は、現在の契約約款では発注者に帰属することに
なっています。しかし、ここに矛盾があります。
著作権は大別して著作財産権と著作者人格権に2分されており、後者は譲渡できない
と著作権法に記載されています。反面契約約款では著作権は全て甲に帰属となっており
著作権法に照らすと違反とまではいかないが、グレーゾーンにあるともいえます。

ご質問の趣旨が前者の著作財産権ならば、その帰属は発注者です。
また、知的所有権の中に特許権などの工業所有権を含むかどうか・・・
これもまた取り扱いがあいまいというのが現状です。(個別協議でしょうね)