文献等を見つけることができなかったのですが、「処分費等」には「建設発生土の処分費」は含まれるのでしょうか。
「土木工事標準積算基準」の処分費等」の取扱いには「1.処分費等(再資源化施設の受入れ費を含む)」とあります。
現在、建設発生土の搬出先は、特定事業の許可を得ている最終処分場へ搬出しています。
この場合の「建設発生土の処分費」は「処分費等」に含まれるのでしょうか。
この「再資源化施設の受入れ費を含む」の表現が「最終処分場への処分費(再資源化施設の受入れ費を含む)」
という意味なのかが、不明瞭です。