JIS A 1122「硫酸ナトリウムによる骨材の安定性試験方法」の内容について

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標記の試験方法、⑤ 試料、5.1 細骨材試料 、 b)の記載で、
「表1 に示す粒径による群に分け、各群の質量分率を求め、質量分率が5%以上となった
群について安定性試験を実施する。」とあります。
  
質問①:表1に示す粒径による群に分け とあることから、試験対象試料は、
(10㎜ふるい通過、5㎜ふるい残留)~(0.6㎜ふるい通過、0.3㎜ふるい残留)の
5つの、粒径による群(表1)が対象と考えてよいものでしょうか?

質問②:質問①で、試験対象試料が(表1)の5群である場合
各群(5群)の質量分率の和を、100%と考えるのでしょうか?
または、ふるい分け試験により0.3㎜ふるいを通過した試料も含めた質量分率と考え
るのでしょうか。
※ 「参考表1 骨材の損失質量分率の算出例」では、(0.3㎜ふるい通過、0.15㎜ふ
るい残留)、(0.15㎜ふるい通過)の2群も記載し、質量分率も算出している。

質問③:質問①の、5群が試験対象でその5群の質量分率の和を100%とした場合、

質問②の、※で示した算出例(5群以外の質量分率を加えて、100%としている)
と比較すると差異が生じます。
また、算出例の、注(22)に「0.3㎜ふるいを通過する粒子の損失質量は0とした。」
とありますが、このことは試験対象試料を0.3㎜ふるい残留分までという解釈には
なりませんか?

お手数をお掛けしますが。ご教授の方、宜しくお願いします。

コメント

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【回答】
質問①:表1に示す粒径による群に分け とあることから、
試験対象試料は、(10㎜ふるい通過、5㎜ふるい残留)~
(0.6㎜ふるい通過、0.3㎜ふるい残留)の5つの、粒径に
よる群(表1)が対象と考えてよいものでしょうか。
回答①
いいえ,細骨材のうち,10mmふるいにとどまる粒以外のもの
全てが細骨材試料になります。

質問②:質問①で、試験対象試料が(表1)の5群である場合
各群(5群)の質量分率の和を、100%と考えるのでしょうか。
または、ふるい分け試験により0.3㎜ふるいを通過した試料も
含めた質量分率と考えるのでしょうか。
※ 「表A.1 骨材の損失質量分率の算出例」では、
(0.3㎜ふるい通過、0.15㎜ふるい残留)、(0.15㎜ふるい通過)
の2群も記載し、質量分率も算出している。

回答②
表A.1のように0.3㎜ふるいを通過した試料も含めた質量分率
で考えます。

JIS A 1122では,0.3mmふるいを通過する粒子の損失質量は
0として計算する(7.2),とされており,計算の対象外とは
していません。

なお、質問③の回答は、①②で回答した通りです。