コンクリート殻収集運搬・処分について

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事業場所が狭く小割り作業が困難なため、事業場所から7km離れた仮置き場へ運搬を行い小割りを行った後に建設廃棄物処理施設へ運搬処分を行う場合。(仮置き場は発注者(事業者)の用地)
①事業場所から仮置き場までの収集運搬は、建設廃棄物処理の収集運搬委託契約が必要か。必要な場合、仮置き場での小割り作業は委託業務内容の積替え・保管施設経由に該当するか。(仮置き場までの運搬業者と処分施設までの運搬業者は同業者)
②仮置き場での小割りについて、産業廃棄物保管施設の届出(100m2以上)が必要となるか。

コメント

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>事業場所から7km離れた仮置き場へ運搬
距離の問題ではなく当該事業場の隣接都道府県であるかだと思います
当該用地が占用使用できるか証明できるようにしておく必要もあります

>建設廃棄物処理の収集運搬委託契約が必要か
必要です

>産業廃棄物保管施設の届出(100m2以上)
行政により300m2の場合もあります
一時保管場所の要件も満たしておく必要があります