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投稿者:匿名投稿者 | 投稿日時:2023-03-31(金) 22:36
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発注者から何故構造令を守らなきゃいけないのか?といった質問をされました。
構造令は道路法や河川法に基づいて設定されている内容だから、
それに反するような設計はすることができませんとご返答をしましたが。
・何故それらの法は設定されたのか
・本当に守る必要はあるのか
・例外はないのか
と矢継ぎ早に質問をされ、即答することができず発注者を怒らせてしまいました。
構造令を守ることが前提条件として、背景などをきちんと把握していなかった私が悪いのですが、
そのような前提条件に対しての質問に対してうまい返答方法はありますか?
皆さんのお知恵をお貸しください。
コメント
#8621 Re: 発注者からの根本的な質問の返答方法について(相談
構造令でいう技術基準を守り設計するのが基本です。
基本を覆すにはそれなりの根拠(法令技術基準を覆す計算書など)が必要です。
そもそも前提条件を提示するのは発注者側だと思いますが?
発注者の意向でヤッたはいいが卓袱台返しをくらった人を知ってます。お気を付けてください。
#8630 Re: 発注者からの根本的な質問の返答方法について(相談
いわやんさんありがとうございます。
その発注者は独特な方でした。
(打合せ議事録提出後1月後とかにそんなことは言っていない書き直せ→じゃあその条件ぬいて設計しますか?→設計はその条件だけどこっちが指示したわけではない!とか、設計範囲外の別の箇所の他コンサルが提出した計算書の照査をただでやれとか)
構造令に違反する指示の時に構造令に違反する設計になってしまうので指示書をくださいってことで返答したら俺が言ってるんだからいいだろとのことですさまじく揉めました。
発注者の意向でヤッたはいいが卓袱台返しをくらった人ってその後どうやって処理したんでしょうか。後学のために教えてください
#8622 Re: 発注者からの根本的な質問の返答方法について(相談
どのレベルで守らないとおっしゃてるのかは分かりませんが、
道路構造令の趣旨(第1条)が「高速自動車国道及び一般国道の技術的基準」「都道府県道、市町村道の参酌すべき技術的基準」と分けて書かれていること
道路構造令第38条「小区間改築の場合の特例」に該当する場合は基準によらないことができる旨の記載もあることを理解すれば何かが分かるかもしれません。
また、近年の道路事業においては交通量減、予算縮小の面から「道路構造令の弾力的運用」ということで、各地方自治体が工夫されている事例もあるかと思います。
#8631 Re: 発注者からの根本的な質問の返答方法について(相談
弾力的運用については私の勉強不足で知らなかったため、調べます!
会社の上司に相談したところ、発注者から指示書がいただけた場合にやろうとのことでしたので、発注者からのリアクション待ちとなりました。
(結果、相手の発注者は怒ってしまいましたが)
ありがとうございます。
#8633 Re: 発注者からの根本的な質問の返答方法について(相談
まず、どの基準に準拠するかどうかは発注者が決めますよね。
そして例外や設計変更等があった場合は了承を得た上で変更を行えば良いと思います。
私が直接関わったことはありませんが感情や思い付きで物を言うような方がいらっしゃいますね。
そのような場合は特に打合せ議事録を残し、やり取りも出来るだけ文書でするようにしています。
(そうはいかない場合もあると思いますが)
道路や河川の担当だからと言って、すべてを理解しているわけでもありませんし。