公共工事借地料の期間積算について

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ユーザー kommik の写真

ご教授ください。
この度、県工事にて消波ブロック製作据付工事を受注いたしました。
起工設計で県所有埠頭でブロック製作をするのですが、該当地が他者が借用しておりヤート゛が狭隘な為、
実情は製作ヤート゛として不適合地です。そこで、近隣港湾施設(町有地)を候補地として挙げようとして
おります。発注者は製作ヤート゛代替え地の借地料は計上できると回答を頂きましたが、問題は借地期間
を懸念しております。このような状況での、積算基準に基づいた期間設定は、何か縛りがありますか?
例えば、該当工種(消波ブロック製作)の日当たり施工量から算出する。または、実施工程分を計上する等。
ご教授願います。

コメント

ユーザー 匿名投稿者 の写真

工事内容がブロックだけでしたら工期末までの借地でいいのではないですか?
借地代を設計変更をされるのでしょうか。通常は、発注者側に借地契約をさせるべきと思います。借地期間は契約相手の意向もあります。
発注者側で施工ヤードが確保できないのなら、工場製作品に設計変更すべきではないですか?

ユーザー 匿名投稿者 の写真

消波ブロック日当り施工量から算出します。
ただ、借りる期間は工期終日まで借りると思います。
同じ公有地ですから借地料というのは発生しないと思いますし、発注者が町に申請すると思います。