砂防河川と普通河川についての質問

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砂防河川と普通河川の違いについての質問です
河川に構造物を設置する際の設計条件設定において、両者の違いによって具体的にどのような違いがあるのかがわかりません
一般的(慣習的または感覚的)な事柄であるのか調べ方もよくわからない状況でここにご質問させていただきます。

①具体的に何が違うのか
・砂防河川と普通河川の定義の違い(何を基準に分類しているのか?)
・河川管理者の違い
・適用する法など(河川法と砂防法?)
②両者の違いにより構造物を設計しようとする際に何が違うのか
・構造物を設計しようとする際の基準書類
・その他具体的に留意する点

コメント

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砂防河川とは砂防法に基づき知事が指定するもので,指定地については都道府県に問い合わせる必要があります。地域指定,流域指定,河川区間指定などがありますが,河川を除くという指定の仕方はないようです。普通河川の定義は省略(一級河川,二級河川を除くと言う定義がありますが,本件質問とは関係ない?)。砂防法と関連法規に砂防指定地に関する大義名分が書いてありますが,施工に関する事項などはすべて都道府県で定めることになっており,問い合わせが必要です。②については,それを見てから質問して下さい(県ごとに違うので)。

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回答ありがとうございます。砂防河川と普通河川では分類の大系がそもそも異なるから県や発注者と条件の確認が先決ということですかね。