配力鉄筋の重ね継手について

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配力鉄筋の重ね継手について質問します。示方書(2002年構造性能照査編)の「9.6.2重ね継手」の記述内容は軸方向鉄筋に関する事項であるが、配力鉄筋については記載されていない。
配力鉄筋にて重ね継手を同一断面に設置する規定はありますか。また同一断面に設置する場合は基本定着長の1.3倍で良いのですか。また、「配置する鉄筋量が計算上必要な鉄筋量の2倍以上」という記述はどの範囲で2倍以上なのですか。

コメント

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配力鉄筋もその方向に応力が生じるから必要なものであるから、配力鉄筋方向には軸方向鉄筋であると読めばよいと思うが。

1.3倍 2倍については、継手に生じる応力分布と応力振幅によって決められる物で、設計しようとしている構造物継手部の必要性能によって決める物です。
実務的な参考図書としては鉄筋継手指針(土木学会)配筋マニュアル、配筋指針(建築)、RC構造標準(鉄道)を参照されたい。