草根(芝生)が混入したすきとり土の処分について

セクション: 
|
タグ: 
ユーザー 匿名投稿者 の写真

建設工事において、芝生をはぎ取って処分したいのですが、土として処分しても法的に問題ないでしょうか。
一般廃棄物として、市町の処分場での処分?

コメント

ユーザー 匿名投稿者 の写真

 オイオイ 処分費が安いものに処分費が高いものを混ぜて処分しようって事は・・

 と言うことを効きたいのかかい

 人に聞ける話と思いますか???

ユーザー 匿名投稿者 の写真

安く上げようとか、法律違反しようとかじゃなくて、
現実問題として、産廃に該当するとなると、
処分場での処理が必要となりますが、
草の根がまじった土を、どんな許可を受けた処分場が受け入れてくれるのでしょうか(法律上は「木くず」として?)。
(すみません、実際の確認はしていませんが。)
どこでどのように処分できるのかもわかりません。
埋めるしか手はないと思われるのですが。
ですので、
伐採した木とか、除根した木の根などは産廃としてしっかり処分することとしているものの、
草の根の混入した土などはグレーゾーンとして、あまりどこにも明記していないのではと思い、
投稿させていただいたのですが、、、。

ユーザー 匿名投稿者 の写真

おっしゃるすきとり土は、
以下のHP定義をみると、建設副産物ではあるが、一般廃棄物、産業廃棄物には該当せず、
建設発生土というのが正しいように思われます。
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/recycle/fukusanbutsu/genjo/teig...

ただ、やはり「グレーゾーンではないか」と感じるのは、有害物質ではないものの「草が混じっている」点ですよね。
であれば、以下の国交省の「発生土利用基準について」(発生土の分類とその適用用途基準が定められている)を参考に、
すきとり土を「有機質土」とみなして、「第4種建設発生土-第4b種」と理解し、「適用用途基準」よりそれに見合った処理をすればよいと思います。
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/recycle/pdf/recyclehou/manual/1...

すきとり土を曝気した上で試験盛土を行い、採用しようとする分類に見合ったコーン指数が得られることを確認しておけば、より良いのではないでしょうか。

建設発生土受け入れ先が具体的に決まれば、そこで受入れ条件があると思いますので、
そこに相談すればいいでしょう。
建設物価のp880付近に、受け入れ条件の具体例があります。参考にしてください。

ユーザー 匿名投稿者 の写真

以前造園業者に確認したときは、
建築物に付属する芝生は、廃棄物とするとのことでした。

ユーザー 匿名投稿者 の写真

 話しが混乱していると思います。

 剥ぎ取った芝生の話しなのか、芝を取ったあとの芝の根が混じった土の話しなのか。

 剥ぎ取った芝なら、発生原因によって、一廃なり産廃で処分するのが順当でしょう。

 根混じりの土なら当然残土として処分するのが順当となります。

 何れにせよ有る程度の中間処理(選別)が必要になると思いますが、芝から処分できない土を選別するなら自ら行なうか、中間処理の資格を持つ業者に依頼するのが法にかなうでしょう。土なら産廃資格は不要でしょうが、分けられた芝は産廃になると思います。

ユーザー 匿名投稿者 の写真

そもそも芝は草の種類ですよね。。。
草が産廃になるというのは間違えです。
発生原因に関係なく、草は一般廃棄物です。
発生原因というか、事業性か家庭ごみか・・・
で自治体により有料・無料の違いがある位ですよね。

ユーザー 匿名投稿者 の写真

ありがとうございます。
ある程度選別して、
1 芝は造成工事に伴うものなので産廃に、
2 残りの土は、建設発生土として処分する
とゆう方向で考えてみたいとおもいます。
ありがとうございました。
まだ、「これでもよいんじゃない」、とかの考え方があれば、
投稿よろしくおねがいします。