単曲線の片勾配

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道路構造令に片勾配の擦り付け率が書かれていますが、P369の(2)i)の中に「図3-45でしめすように、急なすりつけを・・・・」があり、単純に文章から解釈すると「すりつけが急な場合、直線部に入るようにする」にとれます。しかし、図3-45では「すり付けを1/333の緩やかな勾配にしなさい」と図から解釈できます。
私は、これらが相反するもの考えられるため、皆さんの意見を伺いたいと思い投稿しました。よろしくお願いします。

実際の設計条件は 設計速度V=40km/hr 車道幅員W=3.00m 曲線半径R=250m(緩和曲線なし) 片勾配4% 横断勾配2% 計画すりつけ長L=35m 

コメント

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すり付けが何のためにあるのか、勾配の制限が何のためにあるのか
考えれば 答えは明白です

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>単純に文章から解釈すると「すりつけが急な場合、直線部に入るようにする」にとれます。
>図3-45では「すり付けを1/333の緩やかな勾配にしなさい」と図から解釈できます。

これらの解釈が誤りだと思います。
解説はされていませんが、図3-35は横断勾配ー2%〜2%のすりつけ区間が40m以上となる場合を示していると考えるのが適当だと思います。(P.369「(3)排水のために必要な最小すりつけ率」の解説より判断)

質問の設計条件では上記に該当しませんので、直線部1/2、円曲線部1/2の割合ですりつけを行えば良いと思います。

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参考になる意見、ありがとうございます。

コメントの通り、私はそのように今まで行っておりましたが、今回、大手コンサルさんの過年度業務を修正する業務中で、大手コンサルさんは直線部1/2+曲線部1/2ですり付けし、BC,EC地点で2%を確保したすり付け(図3-35のような感じですが40mでなく17.50m)でした。そのため不安になり確認の意味を含めて投稿しました。

ありがとうございました。