コンクリート標準示方書において、定着長算定位置を「片持ばり等の固定端で引張鉄筋の端部が定着部において、上下から拘束されている場合には断面の有効高さの1/2でよい。」とされております。この例として、柱の例と片持ばりの例が記載されておりますが、それ以外に適用してよい場合はあるのでしょうか。例えば、底版と壁との接続部や、段差のある底版どおしの接続部にも、同じような考え方を適用しても良いのでしょうか。
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