地方自治法に基づく建設工事の検査は、契約図書と監督員が承諾した図書に相違がある場合どちらが優先されるのか教えてください。 よろしくお願いします。
受注後のお話でしょうし、発注者に確認することから始まるのではないでしょうか? トラブルになっているのでしょうか?
承諾、承認、指示を行なった図面、資料なども全て契約図書に含まれます。 従いまして、どちらが優先すると言う優先順位は明確ではありま せんが、通常考えると最新の日付の契約図書が優先とと考えられます。
しかし、以前の契約図書と最新の契約図書(変更契約でも承諾でも 指示書でも同様です)になんら説明がないまま差異が生じている場合は 設計図書を照査した段階で、発注者と協議する必要があります。
厳しく考えると、照査を怠り、協議を省いた場合は、契約約款 に反するとも考えられます。 前の方も書いてあるように、お互いに情報を共有し、より良い 社会資本整備を行なう気持ちが大切で、日本らしさではないでしょうか。 検討違いの回答であれば、ご勘弁ください。
ご教授ありがとうございました。 ご教授いただいたことについて、再度お教えください。 「承諾、承認、指示を行った図面、資料なども全て契約図書に含まれます。」 とのことですが、何に示されているかお教えください。 土木工事標準仕様書などでは、契約図書の定義には含まれていないと思います。 どうかよろしくお願いします。 失礼な質問ですが、ご勘弁ください。
建築工事の施主が、建設会社と請負契約をし、工事の監督をコンサルタントと委託契約した場合などは、工事の監督者であるコンサルタントが、承認、承諾したからといってても、施主は契約図書と解釈しないと思います。 例えば施主は、鉄骨造りの建物を注文したのに勝手にコンサルタントが鉄筋コンクリート造りで建設会社に承認、承諾しても施主は了解しないと思います。 監督者が承認した行為は、契約図書に含まれないと思います。 どこか、おかしな点があるでしょうか。 ご指導よろしくお願いします、
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#3964 コミュニケーションを大事に
受注後のお話でしょうし、発注者に確認することから始まるのではないでしょうか?
トラブルになっているのでしょうか?
#3975 契約図書
承諾、承認、指示を行なった図面、資料なども全て契約図書に含まれます。
従いまして、どちらが優先すると言う優先順位は明確ではありま
せんが、通常考えると最新の日付の契約図書が優先とと考えられます。
しかし、以前の契約図書と最新の契約図書(変更契約でも承諾でも
指示書でも同様です)になんら説明がないまま差異が生じている場合は
設計図書を照査した段階で、発注者と協議する必要があります。
厳しく考えると、照査を怠り、協議を省いた場合は、契約約款
に反するとも考えられます。
前の方も書いてあるように、お互いに情報を共有し、より良い
社会資本整備を行なう気持ちが大切で、日本らしさではないでしょうか。
検討違いの回答であれば、ご勘弁ください。
#3977 Re:契約図書
ご教授ありがとうございました。
ご教授いただいたことについて、再度お教えください。
「承諾、承認、指示を行った図面、資料なども全て契約図書に含まれます。」
とのことですが、何に示されているかお教えください。
土木工事標準仕様書などでは、契約図書の定義には含まれていないと思います。
どうかよろしくお願いします。
失礼な質問ですが、ご勘弁ください。
#3978 Re:契約図書
建築工事の施主が、建設会社と請負契約をし、工事の監督をコンサルタントと委託契約した場合などは、工事の監督者であるコンサルタントが、承認、承諾したからといってても、施主は契約図書と解釈しないと思います。
例えば施主は、鉄骨造りの建物を注文したのに勝手にコンサルタントが鉄筋コンクリート造りで建設会社に承認、承諾しても施主は了解しないと思います。
監督者が承認した行為は、契約図書に含まれないと思います。
どこか、おかしな点があるでしょうか。
ご指導よろしくお願いします、