たわみ性パイプカルバートの合成樹脂管の設置について

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林道必携技術編には、たわみ性パイプカルバートの合成樹脂管は次の箇所に用いるとあり、その中に「剛性の呑吐口を必要としない箇所」とあります。これは、コンクリート擁壁の呑吐口がある場合、使用できないということですか?その理由は何ですか?施工事例がいくつかあるようですが、どういう対応策をすればよいとかあるのでしょうか?それともやはり使用できないのか。よろしくお願いします。

コメント

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剛性の・・必要としない・・、その言葉の通りです
擁壁の出口が・たわみ性パイプカルバートの剛性に当たる構造であれば・・ダメです