JIS A 5308レディミクストコンクリートを個人住宅の基礎に施工する場合に受入れ検査は必要でしょうか?またそれは義務でしょうか?
質問者は納入時の検査の目的が何か理解されているのでしょうか。また義務って何に対する義務なのでしょうか。
一般論として、納入検査は、注文した材料が過誤無く納入されているかを確認するために行います。この検査は注文書と現物の確認だけでなく、設計書と整合しているかも再確認する必要もあります。
どのような検査をするか、立ち会いなどが必要かなど契約書や仕様書で定まっている場合にはそのようにすることが明確ですが、定められていない場合でも品質管理上重要な項目に関しては当然監理すべき項目になります。
業者が持参した材料を確認もせずに使用して過誤があった場合には、施工上重大な瑕疵があると判断されます。 また、搬送中に予期せぬことが生じた場合や、人間が行うことですからそれこそ配合の取り違えなどを防ぐためには最低限何をすべきかはご自身でお考えください。
当該コンクリートがJIS製品であれば、受入検査を省略しても良いのではないでしょうか。 「良い」という意味は、万一当該製品に瑕疵が存在していたとしても、受入検査を行わなかったことが受け入れ側の過失であるとの評価を受けず、よって生コン工場との過失相殺ないし施主に対する瑕疵担保責任を負わないということです。ただし、これはあくまでも私見ですので、裁判になった場合の結果を保証する物ではありません。 全ての製品に対して受入検査を実施すべきとの考え方もあるでしょうが、”JIS製品であればJISで要求しているの品質は保証されている”というJISマークに対する消費者の信頼は保護に値する物であると考えます。でなければJIS表示制度の意味が無くなる。 但し、スランプの明らかな異常のような、一見して解るような場合に何の対応も無くそのまま使用した場合には過失が無かったとは主張できないでしょう。
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#3190 必要とか義務とかどんな意味で使われていますか
質問者は納入時の検査の目的が何か理解されているのでしょうか。また義務って何に対する義務なのでしょうか。
一般論として、納入検査は、注文した材料が過誤無く納入されているかを確認するために行います。この検査は注文書と現物の確認だけでなく、設計書と整合しているかも再確認する必要もあります。
どのような検査をするか、立ち会いなどが必要かなど契約書や仕様書で定まっている場合にはそのようにすることが明確ですが、定められていない場合でも品質管理上重要な項目に関しては当然監理すべき項目になります。
業者が持参した材料を確認もせずに使用して過誤があった場合には、施工上重大な瑕疵があると判断されます。
また、搬送中に予期せぬことが生じた場合や、人間が行うことですからそれこそ配合の取り違えなどを防ぐためには最低限何をすべきかはご自身でお考えください。
#3206 JIS製品なら省略しても良いのでは
当該コンクリートがJIS製品であれば、受入検査を省略しても良いのではないでしょうか。
「良い」という意味は、万一当該製品に瑕疵が存在していたとしても、受入検査を行わなかったことが受け入れ側の過失であるとの評価を受けず、よって生コン工場との過失相殺ないし施主に対する瑕疵担保責任を負わないということです。ただし、これはあくまでも私見ですので、裁判になった場合の結果を保証する物ではありません。
全ての製品に対して受入検査を実施すべきとの考え方もあるでしょうが、”JIS製品であればJISで要求しているの品質は保証されている”というJISマークに対する消費者の信頼は保護に値する物であると考えます。でなければJIS表示制度の意味が無くなる。
但し、スランプの明らかな異常のような、一見して解るような場合に何の対応も無くそのまま使用した場合には過失が無かったとは主張できないでしょう。