自立式鋼矢板土留め

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宅地造成の擁壁にて
家屋が近接しているため
自立式鋼矢板土留めで設計を
行うつもりでした。
地上高が3m程度となるため
工作物申請の対象となるので
事前に県に設計内容を報告したところ
自立式鋼矢板土留めは、擁壁として
認めないといわれました。
理由を聞いても、ぱっとしません。
自立式鋼矢板土留めでは、宅地造成の擁壁として
認められないのでしょうか?

コメント

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以前、テールアルメで同じような経験をしました。私が受けた説明は、宅地は永久構造物なのであるが、テールアルメは永久構造物として認められないということでした。基本的には、コンクリート擁壁とブロック積み擁壁以外はすべて却下というスタンスのようです。

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ありがとうございます。
同じようなことをいわれました。
道路土工の擁壁工指針では
認められているのですが

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・自立式鋼矢板土留は擁壁ではないということです
自立式鋼矢板土留は水平変位が大きく上に宅地があるのであれば、やめたほうが良い

・剛性を高め防食を考慮して、コンクリートで巻き立てることをすることはあります

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 宅地造成の利害関係者としては、発注者、施工者、販売者(ハウスメーカー)、土地の購入者が考えられます。たとえば、擁壁の変位等のトラブルが発生した場合、今は品格法の10年保障制度があるため、販売者と購入者で紛争解決すれば良いのですが、購入者が満足いく結果とならなければ、宅造許可した役所に紛争を持ち込む可能性が高いと思います。その場合、開発基準にない工法について不具合が発生してしまうと許可責任を問われてしまう可能性があり、役所はそのリスクを一切とらないため、開発基準にない工法についてはすべて許可を出さないのだと思います。そして、宅地は永久構造物という認識のため、発注者、施工者、販売者(ハウスメーカー)はいずれ存在しなくなる可能性も高く、最後は役所が対応せざるを得ないと考えているのではないでしょうか。
 道路に関しては、永久構造物ではなく、道路管理者が明確であり、点検、メンテナンスについても、税金で行えるため、宅地に比べて、考え方が柔軟であると思います。

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建築ではだめのようです。
私の場合は、自立土留め壁の前面に、
間知ブロック積を設置し何とか認めてもらったことがあります。
自立はあくまで土留めという考えです。