道路の幅員縮小について

セクション
|
タグ

道路設計を行っています。
構造物を拡幅することにより、既設道路幅員を縮小することになります。
その際、縮小幅員が道路構造令で定めている規定幅を確保できません。したがって、道路法上適用できないことになると思いますが、道路法を遵守しないで適用できる方法はないでしょうか?
適用事例がありましたらおしえてほしいです。

コメント

#2920

小型道路の適用(4t以下の道路)は可能なのですか?
必要幅員は小さくなります。

#2926

匿名投稿者 による「」への返信

コメントありがとうございます。
小型道路の適用は不可能です。一方通行の最低幅員4.0m(路肩含む)を考えておりますが、用地制約上4.0mを割ることになりそうです。