道路設計を行っています。 構造物を拡幅することにより、既設道路幅員を縮小することになります。 その際、縮小幅員が道路構造令で定めている規定幅を確保できません。したがって、道路法上適用できないことになると思いますが、道路法を遵守しないで適用できる方法はないでしょうか? 適用事例がありましたらおしえてほしいです。
小型道路の適用(4t以下の道路)は可能なのですか? 必要幅員は小さくなります。
コメントありがとうございます。 小型道路の適用は不可能です。一方通行の最低幅員4.0m(路肩含む)を考えておりますが、用地制約上4.0mを割ることになりそうです。
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#2920 道路幅員の縮小
小型道路の適用(4t以下の道路)は可能なのですか?
必要幅員は小さくなります。
#2926 Re:道路幅員の縮小
コメントありがとうございます。
小型道路の適用は不可能です。一方通行の最低幅員4.0m(路肩含む)を考えておりますが、用地制約上4.0mを割ることになりそうです。