現場CBR試験の実施について

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土木工事施工管理基準(平成17年9月)版の道路土工に記載してある現場CBR試験の確認について疑問があります。路床盛土の施工業者と舗装業者の施工業者が異なる場合どちらの施工業者が確認試験を実施しなければならないのかわかる方がいましたら教えてください。上記の要領では施工・その他で各車線毎延長40mについて1回の割合で行う確認試験となっています。

コメント

ユーザー ik190 の写真

一般的に建設業・製造業を問わず製造・製作したものが製品の品質を証明するために各種試験を行うものと思います
この場合では、路床盛土を施工した業者が試験を実施するべきでしょう
但し、この場合では舗装業者も路床引継ぎ後、設計照査の観点からCBR試験のみでなく出来形の確認もある程度は行う必要があると思います。

ユーザー tmk の写真

平成13年7月に「舗装の構造に関する技術基準・同解説」が発行され、初めて舗装に関する技術基準が示されました。
これによれば、舗装の施工に先立ち、舗装の施工の基盤の状態を確認し、必要に応じ、舗装の施工の基盤の改良、舗装の設計の見直し等必要な措置を講じるものとする、との規定が示されています。
舗装の施工の基盤とは、表層の施工では基層、基層では路盤、路盤では路床を指すため、路盤の施工を者が路床の状態を確認する義務があります。
路床の完成から舗装の施工までには期間が開くことがあるため、路床完成時に所定の品質を満たしても、舗装の基盤として適切かどうかは分かりません。
よって、舗装の施工者はCBR試験により路床の支持力を確認する必要があると考えられます。

土工事の施工者は自身の施工範囲を所定の品質状態で引き渡す責任がありますが、一般的に土工事に要求されるのは乾燥密度などの品質要求であり、強度要求が行われることは滅多にないのではないでしょうか。