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炭素繊維補強をされている橋脚の耐震性能照査を実施しています。
そこで下記について、ご教示ください。

設計当初(事例集を参考)、段落し部の不足せん断耐力は、橋脚基部がレベル2地震動で降伏するため橋脚基部の耐力を超える力はかからないことから、橋脚基部の終局水平耐力と段落し部のせん断耐力の差から算出していました。
ここで、H24道示に基づく耐震性能照査を行う場合も、同様の考え方で進めて問題ないのでしょうか。
応答せん断力を「橋脚基部の終局水平耐力」として扱うことが適切かどうか、ご教示いただけますでしょうか。

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