
道路橋示方書「橋台背面アプローチ部」について質問です。どうぞよろしくお願い致します。
仮締切を用いて橋台を構築する場合、裏込土の施工は仮締切の範囲内に限られるため、必要な橋台背面アプローチ部の範囲が確保できません。
アプローチ部が確保できないなら、通常の設計では「橋台に仮締切を用いることは不可」なのではないかと考えているのですが、いかが思われますでしょうか。
いろいろなご意見をお聞かせいただければ幸いです。よろしくお願い致します。
道路橋示方書「橋台背面アプローチ部」について質問です。どうぞよろしくお願い致します。
仮締切を用いて橋台を構築する場合、裏込土の施工は仮締切の範囲内に限られるため、必要な橋台背面アプローチ部の範囲が確保できません。
アプローチ部が確保できないなら、通常の設計では「橋台に仮締切を用いることは不可」なのではないかと考えているのですが、いかが思われますでしょうか。
いろいろなご意見をお聞かせいただければ幸いです。よろしくお願い致します。
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