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ホーム › アスファルト舗装の品質管理についてアスファルト舗装の品質管理について
私は、地方の舗装業者ですが、これまで1,000m2に1箇所の割合で密度測定をしてきたのですが、最近厳しい市場で利益も少なく、最少の費用で管理したいので以下の点について教えてください。
東北地方整備局の共通仕様書(H17年以降、土木工事施工管理基準及び規格値)によれば、舗装現場の現場密度測定は、小規模以下の工事は異常が認められたときとありますが、どのようにして異常を判断するのか?また、異常のないときは測定しなくて良いのでしょうか?
摘要欄には、小規模工事の定義がありますが、試験基準は小規模以下の工事となっているので小規模工事に満たない工事も小規模工事と同様の扱いになるのでしょうか?
コメント
#1615 アスファルト舗装の品質管理について
ご質問に対して回答いたします。
Q1:どのようにして異常を判断するのか?
A1:異常の例としては、
・混合物の温度管理に異常があった場合(温度管理は規模にかかわりなく実施)
・目視で異常があった場合(通常よりも粗い仕上がりになっているなど、外観の観察は規模にかか わりなく実施)
・予定数量の混合物が使用されなかった場合(日々の施工でロス率に異常がある)などが考えられ ますが、施工時において、これまでの経験や実績、知見をもって密度を確認する必要があると判断 される場合が該当します。
Q2:異常のないときは測定しなくても良いのか?
A2:品質管理は、工事の欠陥を未然に防ぎ、品質のバラツキを出来るだけ小さくし、工事に対する信頼 性を増すことにより設計図書(仕様)に満足する品質の舗装を経済的に築造することを目的としてい ます。
土木工事共通仕様書(施工管理基準)では、最低限の基準を規定しています。
小規模工事以下の場合、施工管理基準では試験結果の提出は必要ないと規定されていますが、 施工者は品質を確保するために、自主的な管理について、十分検討する必要があると考えられま す。
Q3:小規模工事に満たない工事も小規模工事と同様の扱いか?
A3:小規模以下の工事なので、小規模工事に満たない工事も小規模工事と同様の扱いです。
以上、よろしくお願いいたします。
東北地方整備局 企画部 技術管理課 検査係