
公共工事における設計図書は発注者に帰属するとの事ですが、帰属するの意味はどういったものなのでしょうか。
成果品を納入し完了届けを受理された後で流用をする時には許可があると言う意味に捉えていたのですが、納品後にデータを削除するのもデータは発注者に帰属するので削除も禁止行為に当たると発注者に言われたのですが本当なのでしょうか。
もし禁止行為であるのならば、一生データを保存する義務が受注者には有るのでしょうか。
お分かりの方、ご助言をお願いいたします。
公共工事における設計図書は発注者に帰属するとの事ですが、帰属するの意味はどういったものなのでしょうか。
成果品を納入し完了届けを受理された後で流用をする時には許可があると言う意味に捉えていたのですが、納品後にデータを削除するのもデータは発注者に帰属するので削除も禁止行為に当たると発注者に言われたのですが本当なのでしょうか。
もし禁止行為であるのならば、一生データを保存する義務が受注者には有るのでしょうか。
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