公共工事における設計図書は発注者に帰属するとの事ですが、帰属するの意味はどういったものなのでしょうか。 成果品を納入し完了届けを受理された後で流用をする時には許可があると言う意味に捉えていたのですが、納品後にデータを削除するのもデータは発注者に帰属するので削除も禁止行為に当たると発注者に言われたのですが本当なのでしょうか。 もし禁止行為であるのならば、一生データを保存する義務が受注者には有るのでしょうか。 お分かりの方、ご助言をお願いいたします。
・データーは発注者に帰属しますが、受託者に保管義務はありません
設計に当たっては、まず、契約行為があります。ですから、「土木設計業務等委託契約書」があるはずです。設計データの保管期限については、その契約書の「第40条」のかし担保条項をよく読んで、保管期限を御社で決定されることをお勧めします。
発注者に帰属するのは 設計図書の著作権だと思います。
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コメント
#1403 公共工事における設計図書データの帰属とは
・データーは発注者に帰属しますが、受託者に保管義務はありません
#1425 Re:公共工事における設計図書データの帰属とは
設計に当たっては、まず、契約行為があります。ですから、「土木設計業務等委託契約書」があるはずです。設計データの保管期限については、その契約書の「第40条」のかし担保条項をよく読んで、保管期限を御社で決定されることをお勧めします。
#1411 著作権では?
発注者に帰属するのは
設計図書の著作権だと思います。