公共工事において、警察協議により、道路上の作業が9時から17時となりました。
この場合の積算は時間的制約の補正が必要でしょうか。道路上の作業は9時からですが、準備工など交通規制の伴わない作業はできます。
準備工は諸経費に含まれており、作業(例えば、舗装版破砕など)は別の考えだという意見もあり困っています。
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