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道路の立体横断歩道橋の設計について、動的解析を行う必要があるか教えてください。

一般的な構造の歩道橋においては、中部地整の設計要領ではレベル2でも静的解析を原則、とあるのですが、他の地域でもそのような考えが主流なのでしょうか。

対象自治体(中部ではない)の設計要領には規定がなく、該当歩道橋には力学的に静的解析が適用できることを証明(説明)する必要が生じています。
形状は一般的ですが、道示通りに読めば動的解析をすべき構造(ラーメン)にあたります。
しかし、よくある構造なので中部地整ではそのような規定を設けたのではないかと思われます。
近年では標準的な構造の歩道橋は動的解析をしない方向にある、と考えてよいものか、教えてください。

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