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H24道路橋示方書では、耐震設計編において下部工耐力が0.8Rd以下の場合の落橋防止装置の取扱いについて
必要桁かかり長の1.5倍確保するのが良いとあります。

Q&Aでは、落橋防止装置を設置したうえで1.5倍の必要桁かかり長を確保するよう記載がありました。

ただ、この場合、落橋防止構造に水平力が作用した時点で、沓座等が破壊されるため
縁端拡幅等で1.5倍のSEを確保したところで、
すでにが破壊されているためかかり代が無くなってしまっているため縁端拡幅の意味がないのではないでしょうか。

それならば、下部工に何ら水平力を与えることなく1.5SEを確保する方が良いのではないでしょうか。

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