
地方で道路設計を行っている田舎コンサルです。
少し以前より疑問を抱いておりましたが、道路技術者が上司にいないため、聞けなく悩んでおりました。
道路構造令の解説と運用P439にある歩道の横断勾配についてなのですが、但し書きに、「歩道に縦断勾配を設ける箇所については原則として横断勾配を設けないものとする」とあります。
1.車道の縦断勾配の最小値(路面排水用)として0.3%程度は設けることになっておりますので、歩道は絶対に縦断勾配がつくと思います。従って、歩道の横断勾配は必要ないのでしょうか。
2.車道端の歩道が縦断勾配のない場合は存在するのでしょうか。
自治体により若干違いがあるかと思っておりますが、一般的に歩道の横断勾配は必要ないのでしょうか。
よろしくお願い致します
以上