
鋼矢板による仮締め切りの設計において、『仮設構造物工指針』(日本道路協会)では、鋼矢板の許容応力度を設定しています。せん断については、母材部に対する規定がなく、溶接部についてのみせん断許容応力度を定めています。これはどのように解釈したらよいのか教えてください。溶接接合を伴わない鋼矢板の場合には、せん断応力度びついて検証する必要がないということでしょうか?
鋼矢板による仮締め切りの設計において、『仮設構造物工指針』(日本道路協会)では、鋼矢板の許容応力度を設定しています。せん断については、母材部に対する規定がなく、溶接部についてのみせん断許容応力度を定めています。これはどのように解釈したらよいのか教えてください。溶接接合を伴わない鋼矢板の場合には、せん断応力度びついて検証する必要がないということでしょうか?
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