コメントを追加

#5594

任意か仮設かにかかわらず、9.4で設計図を書きそれで河川協議を行っていると、
施工時に9.6となり河川協議の主旨(河積阻害率等)を守れず、
再協議が必要となってしまいませんか?

任意仮設の場合の設計図であっても、
実際に施工できる形状にしておかないと意味がないと思います。

実際に施工できる計画としていれば、
・指定で発注したとしても、再度の河川協議は不要。
・任意で発注したとしても、施工会社がそのままでと判断したらそれでいいでしょうし、
 もし別の形でしたいなら、それで河川協議を再度行えばよい。

上記の逆(実際に施工できない計画で発注した場合)を考えたらわかると思いますが、
作成した図面で施工できないという時点で、後に多く問題がでるのではないでしょうか。

匿名で投稿する場合は空欄にしてください。

Filtered HTML

  • ウェブページのアドレスとメールアドレスは自動的にリンクに変換されます。
  • 使用できるHTMLタグ: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
  • 行と段落は自動的に折り返されます。
CAPTCHA
画像CAPTCHA
画像内に表示されている文字列を入力してください。
この質問はあなたが人間の訪問者であるかどうかをテストし、自動化されたスパム送信を防ぐためのものです。

コメントする上での重要事項

  • 内容を的確に表した表題をつけてください。
  • テーマ、論点に沿ったコメントをつけてください。
  • 投稿する前に他の人のコメントを読んで、内容の単純な重複を避けるようにしてください。
  • コメントは投稿後に修正および削除できませんので、プレビューボタンを使って間違いがないか確認してください。

ユーザ登録またはコメントの投稿に問題が発生した場合は、システム管理者へ問い合わせしてください。