スターラップの最小量について、質問いたします。
コンクリート標準示方書[構造性能照査偏]の第6章「構造物の安全性照査」には構造細目として、「棒部材」ではスターラップの最小量を規定していますが、「面部材」には適用しなくてもよい。とあります。
これはどういう考えから来ているのですか?
面部材では、一部に斜めひび割れが生じても、周囲の版で受け持たれるという事でしょうか?
宜しくお願いします。
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