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1.切土部の法肩の余裕幅は → 切土部の法頭からの余裕幅は と解釈しました。
2.「近畿地整の設計便覧の図を見ると、擁壁がある場合、擁壁天端から切土法肩までの高さを切土高としています。」
3.そうであるなら、「法枠の切土の高さのみ」と考えるのが妥当です。(近畿地整がそう解釈しているのだからそれで良いと言う事です)
4.基本的には構造物着手前の切土高で判断すべきと思いますが、いかがでしょうか?・・・・・そう思います。そう思いますが、近畿地整がそう言ってるのですからそれに合わせるのが妥当です。(合っているか否かは関係ないです)
ただ、2の部分について見違えや読み違い、または解釈違いはないですかね? 法留め擁壁あるなしで用地余裕幅が変わるなど考えにくいですけどね。単なる余裕幅にそれほど細かい解釈が必要だと感じません。