
交差点において右折車線を設ける場合の滞留長について、本来は右折車数から計算によって求められるものですが、道路構造令の解説では計算によって求められない場合でも少なくとも30mは確保すべき、とありますが30mの出所が知りたいです。ちなみに、旧構造令(S45.11)では最小値が20mとなっているようです。30mの根拠がわかる方がいらっしゃいましたら、ぜひ教えて下さい。
交差点において右折車線を設ける場合の滞留長について、本来は右折車数から計算によって求められるものですが、道路構造令の解説では計算によって求められない場合でも少なくとも30mは確保すべき、とありますが30mの出所が知りたいです。ちなみに、旧構造令(S45.11)では最小値が20mとなっているようです。30mの根拠がわかる方がいらっしゃいましたら、ぜひ教えて下さい。
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