浄化槽工事に必要な資格について、浄化槽法29条3に「浄化槽工事業者は、浄化槽工事を行うときは、これを浄化槽設備士に実施に監督させ、又はその資格を有する浄化槽工事業者が自ら実施に監督しなければならない。ただし、これらの者が自ら浄化槽工事を行う場合はこの限りではない。」
とありますが、設備士に監督をさせるのはわかりますが、ただ以下の意味が分かりません。
解説をよろしくお願いいたします。
コメントを追加
コメントする上での重要事項
- 内容を的確に表した表題をつけてください。
- テーマ、論点に沿ったコメントをつけてください。
- 投稿する前に他の人のコメントを読んで、内容の単純な重複を避けるようにしてください。
- コメントは投稿後に修正および削除できませんので、プレビューボタンを使って間違いがないか確認してください。
ユーザ登録またはコメントの投稿に問題が発生した場合は、システム管理者へ問い合わせしてください。

