
浄化槽工事に必要な資格について、浄化槽法29条3に「浄化槽工事業者は、浄化槽工事を行うときは、これを浄化槽設備士に実施に監督させ、又はその資格を有する浄化槽工事業者が自ら実施に監督しなければならない。ただし、これらの者が自ら浄化槽工事を行う場合はこの限りではない。」
とありますが、設備士に監督をさせるのはわかりますが、ただ以下の意味が分かりません。
解説をよろしくお願いいたします。
浄化槽工事に必要な資格について、浄化槽法29条3に「浄化槽工事業者は、浄化槽工事を行うときは、これを浄化槽設備士に実施に監督させ、又はその資格を有する浄化槽工事業者が自ら実施に監督しなければならない。ただし、これらの者が自ら浄化槽工事を行う場合はこの限りではない。」
とありますが、設備士に監督をさせるのはわかりますが、ただ以下の意味が分かりません。
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