
設計業務等標準積算基準書の道路詳細設計の歩掛について教えてください。
標準歩掛の補正に以下の記載があるのですが、”横断管渠等”は横断管以外になにを含むのでしょうか。
・取付道路(W≦3mまたはL≦30m/箇所)、付替水路(W≦2mまたはL≦100m/箇所)、横断管渠等のいずれも設計をしない場合は、標準歩掛を10%減ずるものとする。
また、補正の適用について以下の記載があるのですが、道路設計歩掛の補正の中で上記の記載項目ぐらいしか該当しそうなものがありません。ただ、そうだとすると、以下の記載をどのように上記補正に適用するのかよくわかりません。
・取付道路、付替水路共、平面図に記載する以外に詳細図を作成する場合で、各々累計延長が歩掛表の値を超えた部分に適用する。
お分かりの方がおられれば、ご教授頂けると助かります。