
現在、水路改修を完了させるまでの間、仮設としてポンプによる河川への強制排水を検討しています。
その場合に堤防を横断させなければならないのですが、管理用道路の上を物理的に横断させる訳にはいかないので、堤防内を占用するしかないと考えているのですが、河川管理用道路・堤防に土被り等占用の基準はあるのでしょうか?
「解説・河川管理施設等構造令」にはそのことについて記載がなかったのですが、なにか根拠の記載があるものがあれば内容と合わせておしえてください。
河川管理者に確認してしまえば、済むことなのですが、何の根拠も示せずにというのは嫌なので、、、
よろしくお願いいたします。