
セメント及びセメント系固化材を使用した改良土の六価クロム溶出試験実施要領(案)についての質問です。
この度、建設汚泥の再利用を目的としてセメントによる改良を行った改良土を用いて、造成工事を行います。改良土は固定型プラントにて製造されています。
ここで質問です。製造者が46号溶出試験を行い、その結果が基準をクリアしていれば、実施要領の2−1(4)に該当し、施工後の46号溶出試験、施工後のタンクリーチング試験をしなくても良いのでしょうか?
セメント及びセメント系固化材を使用した改良土の六価クロム溶出試験実施要領(案)についての質問です。
この度、建設汚泥の再利用を目的としてセメントによる改良を行った改良土を用いて、造成工事を行います。改良土は固定型プラントにて製造されています。
ここで質問です。製造者が46号溶出試験を行い、その結果が基準をクリアしていれば、実施要領の2−1(4)に該当し、施工後の46号溶出試験、施工後のタンクリーチング試験をしなくても良いのでしょうか?
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