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#4506

パスワードをなくしたので匿名投稿者としてコメントしますが,京都大学(防災研究所)名誉教授の奥西一夫です
 私は土木工学の専門家ではありませんが,武庫川流域委員会の委員をしており,そこでは兵庫県の担当者から,「河川管理施設等構造令」に規定があり,築堤河川区間ではハイウォーターは提頂よりも一定量(詳しくは同令を参照)低くしなければならない,とされていると聞かされています。治水計画を策定する場合,河川法およびその関連法令ではなく,この構造令に依拠しなければならない法学的根拠は明かでないと思っていますが,この構造令では上記の一定量について,堤防の材質や構造,強度などとは一切関係ない形で規定しています。したがって,橋下知事は「経験工学として確立されている約束事」と記者会見で述べておられますが,経験工学,あるいは土木工学とは全く関係がありません。

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