コメントを追加

『マスカーブ作成要領』(日本道路公団、S56.10)を参考にマスカーブを作成しようとしておりますが、構造物による盛土控除のところで、行き詰まってしまいました。

対象構造物(BOX)の条件は以下の3点です。
・BOXの構造物掘削(残土)は、本線盛土に使用
・BOXの裏込土には、道路掘削土を用いる
・BOXは路体内に収まる

この条件ですと、『要領』の2-7例-2(p.4)に当てはまると思うのですが、そこに書いてある次式について、理解ができません。

 路体部の控除土量=路体内の構造物の体積+路体内の裏込め量

裏込めには本線掘削土を当てるのに、なぜ控除に含まれるのでしょうか?
裏込めに購入材を当てるのであれば、上式で納得ができるのですが・・・。

どなたかご存じの方は、ご教授願えませんでしょうか。
よろしくお願い致します。

匿名で投稿する場合は空欄にしてください。

Filtered HTML

  • ウェブページのアドレスとメールアドレスは自動的にリンクに変換されます。
  • 使用できるHTMLタグ: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
  • 行と段落は自動的に折り返されます。
CAPTCHA
画像CAPTCHA
画像内に表示されている文字列を入力してください。
この質問はあなたが人間の訪問者であるかどうかをテストし、自動化されたスパム送信を防ぐためのものです。

コメントする上での重要事項

  • 内容を的確に表した表題をつけてください。
  • テーマ、論点に沿ったコメントをつけてください。
  • 投稿する前に他の人のコメントを読んで、内容の単純な重複を避けるようにしてください。
  • コメントは投稿後に修正および削除できませんので、プレビューボタンを使って間違いがないか確認してください。

ユーザ登録またはコメントの投稿に問題が発生した場合は、システム管理者へ問い合わせしてください。